倫理審査委員会

倫理審査委員会は、本学会の倫理規定に基づき、会員に対する苦情の申し立てや報告への対応、および必要に応じた処分の決定を担う委員会です。運営委員会から独立した決定権を持ち、調査と審査を公正かつ厳正に行います。苦情申し立ては、業務を受けた方やその関係者によって行うことができ、会員自身による報告義務も定められています。調査結果に基づき、譴責から除名までの適切な処分を決定し、プライバシー保護に十分配慮した対応を行います。処分に対しては不服申し立ての手続きも整備されています。


■ 倫理審査申し立ての申し込み方法

本学会の会員による精神分析的業務についての倫理的な問題に関して、業務を受けた方(患者、クライエント、コンサルティ、スーパーバイジー等)や、その2親等以内のご家族、配偶者の方は、倫理審査委員会に苦情を申し立てることができます。
また、学会員の方は、ご自身が民事訴訟・刑事訴訟・行政処分を受けた場合や、それを他の会員について知った場合には、倫理審査委員会への報告が求められます。
苦情申し立てや報告は、書面にて郵送でご提出いただきます。以下の情報を記載してください:

  • ・申し立てを行う方の氏名・住所
  • ・精神分析的業務を受けた方の氏名・住所(申し立てを行う方と異なる場合)
  • ・精神分析的業務を行った学会員の氏名・所属
  • ・苦情の内容(問題が生じた時期、具体的な状況、被害の内容など)
  • ・業務を受けた方と申し立てを行う方とのご関係(本人・家族・配偶者など)

書式は自由ですが、上記の内容がわかるようにご記入ください。詳細な手続きや送付先についてご不明な点があれば、学会事務局までお問い合わせください。なお、申し立ての対象となるのは、問題が発生してから10年以内の事例に限られます。
申し立てには、事案に応じて3万円〜30万円の申立費用がかかります。また、審査にかかった実費(審査費用)は、審査の結果に応じて、申立人または被申立人、あるいはその両方が負担することになります。費用の詳細は、申し立ての受理時にご案内します。
ご提出いただいた資料や情報については、提供者および関係当事者の個人情報・プライバシーを保護し、当事者の不利益にならないよう十分配慮した上で、秘密保持を徹底して対応いたします。